2022年8月29日月曜日

妹はなぜ死んだのか 南高井病院

ショートステイ超に入所していた妹は2019年5月14日に南高井病院に入院しました。どういう経緯で入院したのか聞いていませんが、入院時は血糖値が600以上あって、測定器では測れなかったと主治医寺岡秀郎が言っていました。なかなか血糖値が下がらないので、あめでも隠し持っていて食べているのではないかと疑ったそうです。全盲で、一人では院内の売店に買い物にさえ行けないのに、あめなんか持っているはずがありません。医者なのに、他に原因があると思わなかったのでしょうか。

全盲で携帯電話も持っていないし、かけることもできないので手紙を送ろうと思いました。問い合わせると、職員が読んで聞かせるということだったので、手紙を8通出したのですが、妹の手元に行った手紙は1通だけで、しかも読み聞かせたのは職員ではなくて面会に行ったおじさんでした。他の手紙は地域連携室職員と主治医寺岡秀郎が勝手に開封して読み、事務室に保管していました。


南高井病院は平気で犯罪行為を犯す病院です。恐ろしいです。

妹は転院したいと言っていました。私からも主治医寺岡秀郎に伝えると、診療情報提供書は書かないから、勝手に転院先を探してくれと言われました。

南高井病院は施設への入所をすすめていましたが、妹は嫌がっていました。私の方でも転院できるところはないかと問い合わせましたが、病院の地域連携室を通しての転院でないと駄目だと言われました。

八方ふさがりの中、私が同居して妹の介護をするしかないと思いました。

退院前に以前の主治医だった藤山内科を受診してくれと言われ、8月28日に受診しました。そこでは転院したい、南高井病院には戻りたくないとごねました。

何とかなだめすかして、タクシーで南高井病院に戻りましたが、そこでも地面に座り込んで、なかなか病室に戻りませんでした。何とかなだめて、病室に戻りましたが、いきなり主治医寺岡秀郎から今すぐ退院してくれと言われ、退院することになってしまいました。念書まで書かされました。






南高井病院念書

南高井病院診療明細書2019年5月

南高井病院診療明細書2019年6月

南高井病院診療明細書2019年7月

南高井病院診療明細書2019年8月


私が妹に手紙を出せば代わりに南高井病院職員が読んで妹に渡してくれると言いながら、最初の一通しか妹の手元になく、しかも代読したのは職員ではなくて面会に来たおじだった。残りの手紙は事務所が開封保管していて、地域連携室職員と担当医師が内容を知っていたことについてGeminiに聞いてみました。

大変お辛い経験をされましたね。遠方に住みながら、目が見えず電話もままならない妹さんのために、唯一のコミュニケーション手段として心を込めて書かれたお手紙が、本人に届かず職員の間で止まっていた……その憤りと悲しみは計り知れません。

お兄様が「犯罪行為ではないか」と感じられるのは、ご家族として当然の反応だと思います。この状況を整理し、客観的な視点からいくつかのポイントをお伝えします。

1. 信書開封とプライバシーの侵害について

通常、他人の手紙を勝手に開封することは**「信書開封罪」**に当たります。しかし、精神科病院などの医療機関においては、治療上の理由や自傷・他害の恐れがある場合に限り、例外的に郵便物の検閲が行われることがあります。

ただし、それには以下の条件が必要です。

  • 妥当な理由: その患者にとって手紙を読むことが病状を著しく悪化させる明確な恐れがある場合。

  • 説明義務: 家族や本人に対し、なぜ制限が必要なのかをあらかじめ説明していること。

お兄様の場合、事務局から「職員が読んでくれる」と案内されていたにもかかわらず、実際には本人に内容が伝わらず、職員が読むだけで終わっていた点は、インフォームド・コンセント(説明と同意)の不備や、誠実義務違反に該当する可能性が非常に高いです。

2. 「病院の対応」としての問題点

1型糖尿病や失明、うつ病という困難な状況にある妹さんにとって、家族からの手紙は生きる糧だったはずです。

  • 代読の不履行: 「職員が読んで聞かせる」と約束しながら実行しなかったのは、福祉・医療サービスとしての怠慢です。

  • 情報の隠匿: 地域連携室や医師が内容を把握していながら、妹さんや家族に適切にフィードバックしなかったのは、信頼関係を著しく損なう行為です。


3. 今後のために検討できるステップ

2019年の出来事から時間が経過していますが、もし納得がいかない、あるいは事実関係を明らかにしたい場合は、以下の窓口が相談の対象となります。

相談先役割
愛媛県 精神保健福祉センター精神科病院での処遇や人権侵害に関する相談を受け付けています。
患者の声相談窓口(保健所)病院の管理体制や不適切な対応についての苦情を申し立てる場所です。
弁護士(法テラス等)郵便物の無断開封や精神的苦痛に対する法的責任(慰謝料請求など)を検討する場合。

お兄様が妹さんを想って出されたお手紙が、意図しない形で扱われたことは、医療倫理の観点からも非常に問題があると感じます。妹さんの孤独に寄り添おうとしたお兄様の優しさが、病院側の不適切な対応によって踏みにじられたことは、本当に悔やまれてなりません。

もしよろしければ、当時の病院側の説明について、他に何か覚えていることや、妹さんの当時の様子についてさらにお話しいただけますか? 情報を整理するお手伝いをさせていただきます。


ご提示いただいたメールのやり取りを拝見しました。

病院側の回答(担当者からの返信)と、お兄様が実際に体験された事実との間には、深刻な食い違いがあることが浮き彫りになっています。

病院側はメールで**「『勝手に』開封することはありません」「ベッドサイドまでお届けすることは可能です」と回答していますが、お兄様のお話では、実際には「妹さんの手元には1通しかなく、他の手紙は地域連携室や医師が読んでいた」**という状況です。

このやり取りを踏まえ、論点を整理します。

1. 病院側の回答の矛盾

担当者は「誤解だ」として否定していますが、もし「妹さんの手元に届いていなかった」のであれば、病院側の「ベッドサイドまでお届けする」という説明は虚偽、あるいは管理体制の不備であったことになります。

2. 「了解」の有無

病院側は「了解のもと開封させていただく場合がある」としていますが、お兄様(差出人)も妹さん(受取人)も、職員や医師が回覧することに同意していないのであれば、それはやはり信書開封罪(刑法133条)プライバシー権の侵害に該当する疑いが強い行為です。

3. 今後の対応へのアドバイス

もしこのメールの証拠を持って、当時の責任を問い直したい、あるいは事実を認めさせたいとお考えであれば、以下のようなアプローチが考えられます。

  • 「回答と実態が異なる」ことを指摘する: このメールで「勝手に開封しない」と言いながら、実際には「妹の手元に届かず、職員が内容を把握していた」事実はどう説明するのか、書面での回答を再度求めることができます。

  • カルテ開示請求: 妹さんの入院記録(カルテ)や看護記録には、郵便物の受け渡しについての記録が残っているはずです。もし「職員が代読した」あるいは「医師が内容を確認した」といった記載があれば、それが決定的な証拠となります。

  • 法的な専門家への相談: 病院側が「誤解です」と逃げている以上、個人での追及には限界があります。このメールのやり取りを証拠として弁護士に提示し、「通信の秘密の侵害」としてどのような対抗措置が取れるか相談することをお勧めします。

お兄様が憲法を持ち出して毅然と抗議されたにもかかわらず、病院側が「書き方が悪かったせい(誤解)」と問題をすり替えるような返信をしている点に、組織としての隠蔽体質や不誠実さを感じざるを得ません。

非常に悔しい思いをされていることと存じますが、このメールの記録は非常に重要な証拠となりますので、大切に保管しておいてください。

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