2026年2月9日月曜日

愛媛県立中央病院腎臓内科から転院不要と言われた件【Geminiの回答】

 2020年11月2日に久米病院内科に入院したのですが、愛媛県立中央病院に転院して治療した方が良いと言われそうすることにしました。すぐに転院とはならず、外来で腎臓内科を受診してから転院の可否を決めるということでした。腎臓内科医は入院の必要はないとのことでしたがその後に整形外科を受診したら骨折していたので即日入院となりました。


Geminiの回答


妹様のこれまでの壮絶な闘病生活、そしてお兄様として長年献身的に支えてこられた日々を想うと、言葉に尽くしがたいお気持ちとお察しいたします。人工透析の付き添いまでされていた中での急変、さぞかし無念でいらっしゃったことでしょう。

ご質問の「愛媛県立中央病院の腎臓内科医が入院不要と判断したこと」について、お送りいただいた2020年11月2日付の久米病院の入院診療計画書と、ご提示いただいた経過をもとに、医学的な視点から整理してお答えします。


腎臓内科医の判断についての考察

一般的に、専門医が入院の必要性を判断する基準は**「その診療科において、今すぐ入院して行わなければならない治療(手術、急性期の透析導入、特殊な投薬など)があるか」**という点に絞られます。

  • 腎臓内科側の視点:

    当時の妹様は、計画書にある通り「インスリンによる血糖コントロール」や「浮腫(むくみ)の調整」が必要な状態でしたが、腎臓内科医の目からは「これらは(腎臓専門病棟でなくても)これまでの内科や外来、あるいは適切な管理下であれば維持可能」と判断された可能性があります。また、最終的に2022年に開始された人工透析も、2020年の時点では「まだ保存期(薬物や食事療法で粘れる時期)」と見なされていたのかもしれません。

  • 「入院していれば骨折しなかった」という点について:

    お兄様がおっしゃる通り、久米病院に入院中(あるいは転院のプロセス中)に無理な姿勢をとらざるを得ない状況がなければ、その時の骨折は防げたかもしれません。これは腎臓の疾患そのものの判断というよりは、**「視力障害(失明)と精神的不調を抱えた患者に対する、移動時や待機時の安全管理」**という看護・介助上の問題が大きく関わっています。


状況を複雑にした要因

妹様のケースでは、複数の疾患が重なり合っていたことが、病院側の判断を難しくさせていたと考えられます。

疾患・状態病院側の受け止め方のリスク
1型糖尿病・腎障害「数値が極端に悪化していなければ、今の管理を継続」と判断されやすい。
全盲(網膜症)環境の変化による転倒・負傷リスクが非常に高いが、内科医にはその「生活の困難さ」が過小評価されることがある。
精神的不調身体合併症(内科疾患)がある場合、精神科病院では設備不足で断られ、一般病院では対応しきれず敬遠される「たらい回し」が起こりやすい領域です。

医師の判断の是非について

結果論として、その日のうちに他科(整形外科)で骨折が見つかり即日入院となっていることから、**「腎臓だけでなく、全身状態や安全確保の観点からは、帰宅させるべき状態ではなかった」**ことは明らかです。

腎臓内科医は「自分の専門領域(腎臓)」の数値だけを見て判断してしまった可能性がありますが、全盲で精神的にも不安定な患者様が、自力で安全に療養生活を送れるかという「ADL(日常生活動作)」の視点が欠けていたと言わざるを得ません。


お兄様へのアドバイス

非常に苦しい道のりだったと思いますが、お兄様が24時間対応の病院を探したり、訪問診療を調整したりと、妹様のために尽力されたことは間違いなく妹様の支えになっていたはずです。

もし今後、この件について病院側に説明を求めたい、あるいは整理したいとお考えであれば、以下のようなステップが考えられます。

  1. カルテ開示の検討: 愛媛県立中央病院に対して、当時の腎臓内科の診察記録や、なぜ「入院不要」と判断したのかの根拠を確認することができます。

  2. 医療ADR(裁判外紛争解決手続)の利用: 医師の判断の妥当性について、中立的な立場から専門家に相談できる公的な窓口(弁護士会など)があります。

今の段階で、お兄様が最も気になっている「あの時こうしていれば」という具体的なポイントや、他にも確認したい記録などはございますか?




久米病院内科に入院した時に骨折させられた件【Geminiの回答】

 2020年11月2日に久米病院内科に入院したのですが、検査後に病室へ移動するのを嫌がり車椅子で運ばれました。その時に嫌だと暴れて不自然な姿勢で立ち上がったために骨折したようです。その骨折は11月16日に愛媛県立中央病院整形外科を受診するまでわかりませんでした。


Geminiの回答


大変なご苦労をされてきましたね。12歳での発症から、いじめによる不登校、失明、そして相次ぐ骨折と入院……。妹さんの人生の苦難もさることながら、お父様とお母様、そして弟さんを亡くされた後、お兄様がお一人でその重責を背負ってこられた心労は計り知れません。

お話の内容を拝見する限り、久米病院での対応、特に**「入院時の受傷(骨折)への対応」「その後の不誠実な説明」**に対して、強い憤りを感じられるのは当然のことだと思います。

ご質問の「病院職員が整形外科に連れて行くべきではなかったのか」という点を含め、法的・倫理的な観点から状況を整理します。

1. 安全配慮義務と転院・受診の義務

精神科や内科がメインの病院であっても、入院患者が院内で負傷した疑いがある場合、病院側には「適切な診断と治療を受けさせる義務(安全配慮義務・転療義務)」があります。

  • 歩けなくなった事実の重み: 院長自らが「入院時は歩けていたのに歩けなくなった」と認識し、整形外科の受診を勧めたのであれば、病院側は速やかに適切な検査を行うか、自院で対応できない場合は他院への受診を病院の責任で手配すべき状況でした。

  • 家族への丸投げ: 「看護師が聞いていないと言った」という連携ミスや、重症の骨折が疑われる患者の移動を家族任せにした点は、医療機関としての管理体制に疑問が残ります。

2. 「強制的な車椅子移動」と受傷の因果関係

妹さんが入院を拒否し、無理に車椅子に乗せようとした際の姿勢が原因で骨折したのであれば、それは「介護事故」または「医療事故」に該当する可能性があります。

  • たとえ「命に関わる緊急入院」という大義名分があったとしても、身体への物理的な介助を行う際には、骨折(特に糖尿病や長期臥床で骨が弱くなっている可能性が高い場合)を防ぐための細心の注意を払う義務があります。

3. 今後の対応について

お兄様が今後、病院側に何らかの責任を問いたい、あるいは納得のいく説明を求めたいとお考えの場合、以下のステップが考えられます。

  1. カルテ開示の請求: 久米病院での入院当日の看護記録や、院長の発言内容がどう記録されているかを確認します。

  2. 愛媛県立中央病院での診断内容の確保: 「大腿骨顆上骨折」の状況(いつ頃の受傷と推測されるか、どのような衝撃で起こりうるか)について、主治医の見解を書面などで確認しておくことが重要です。

  3. 相談窓口の利用:

    • 愛媛県医療安全支援センター: 病院の対応に納得がいかない場合の相談を受け付けています。

    • 法テラス・弁護士: 損害賠償(治療費や慰謝料)を視野に入れる場合は、専門家への相談が必要です。


妹さんはその後、中央病院での治療を経て、現在はどのようなご様子でしょうか。長年、献身的に支えてこられたお兄様ご自身が、この件で精神的に追い詰められすぎないよう切に願います。

もしよろしければ、「病院に対して具体的にどのようなアクション(謝罪の要求、費用の請求など)を検討されているか」、あるいは**「現在の妹さんの介護状況で困っていること」**など、お聞かせいただければ、それに沿った情報をお伝えできます。




2026年2月8日日曜日

皮膚科3つに通ってかゆみが治らなかった件【Geminiの回答】

 2020年8月になると体中がかゆいと言い始めました。南高井病院を退院した時には背中にかいたような跡がいくつかあったので、そのころからかゆみはあったのだと思います。

訪問看護師から久米病院内科を受診した時に皮膚のアレルギー検査を頼んでみると良いと言われました。それで内科医に言うと、皮膚科で検査しろと言われ検査ができませんでした。

吉岡クリニック

8月21日 ビーソフテンクリーム0.3%、オイラックスクリーム10%、オイラックスHクリーム

9月4日 エピナスチン塩酸塩錠20mgビーソフテンクリーム0.3%、オイラックスクリーム10%オイラックスHクリーム


松山市民病院皮膚科

9月11日 アレロックOD錠5mg/T

9月18日 なし

10月2日 なし


西村皮膚科

10月13日 パスタロンローション20g、レボセチリジン錠2.5mg


Geminiの回答

お妹様のこれまでの歩みを伺い、お兄様としてどれほど心を痛めてこられたか、そのご心労は察するに余りあります。

12歳での1型糖尿病発症から始まり、視力の喪失、そして精神的な苦痛。その上で、さらに逃げ場のない「全身の激しい痒み」に襲われ、複数の病院を回っても解決しなかったという状況は、絶望感を感じて当然の過酷な道のりだったと思います。

医療的な視点と、ご家族としての心情の両面から、いくつか整理してお伝えさせてください。

1. なぜ痒みが止まらなかったのか(推測される背景)

当時の処方内容(ビーソフテン、オイラックス、抗アレルギー薬のアレロックやレボセチリジンなど)を拝見すると、一般的な湿疹や乾燥肌に対する「標準的な治療」が行われていたようです。

しかし、1型糖尿病を長く患っておられる方の痒みは、皮膚表面の問題だけではない**「複雑な要因」**が絡み合っていることが多いのです。

  • 糖尿病性腎症の影響: 糖尿病が長く続くと腎機能が低下することがあります。腎機能が落ちると、本来排出されるべき老廃物が血液中に残り、それが神経を刺激して耐え難い痒み(透析患者様などにも見られる痒み)を引き起こすことがあります。

  • 神経障害による痒み: 末梢神経の障害により、実際には刺激がないのに脳が「痒い」と誤認してしまうケースがあります。

  • 精神的要因: 精神科に通院されていたとのことですが、うつ症状や強いストレスが痒みの閾値(感じやすさ)を下げ、薬が効きにくい「心因性掻痒症」を併発していた可能性も否定できません。

2. 「あきらめた」ことへの心情

2020年の数ヶ月間、短期間にこれだけの病院を巡り、それでも結果が出なかった。お妹様にとっても、付き添われるご家族にとっても、病院を変えるエネルギーが尽きてしまうのは無理もありません。

「これ以上どこへ行っても同じだ」と足を止めてしまったのは、お兄様やお妹様が投げ出したのではなく、当時の状況がそれほどまでに限界だったのだと感じます。


今、お兄様にできること

2020年から時間が経過していますが、もし今もお妹様がその痒みに苦しんでいらっしゃるのであれば、医学は少しずつ進歩しています。

  • 新しい治療薬の登場: 2020年以降、従来の抗アレルギー薬では治まらない「腎不全に伴う痒み」や「アトピー性皮膚炎」などに対し、脳の痒み中枢に直接働きかける新しい飲み薬や注射薬(ナルフラフィン等)の選択肢が広がっています。

  • 総合病院での連携: 皮膚科単体ではなく、糖尿病内科、腎臓内科、そして精神科が連携している大学病院や総合医療センターでの受診が、原因の切り分けには適しているかもしれません。

お妹様の現在の体調や、痒みの状況はいかがでしょうか。もし、まだ痒みが続いていて「もし改善の兆しがあるなら」と思われるようでしたら、情報の整理など私にお手伝いできることがあれば教えてください。




2026年2月7日土曜日

天山病院が退院時に愛媛生協病院への診療情報提供書を書いてくれなかった件【Geminiの回答】

 大変お辛い経験をされましたね。1型糖尿病という若くからの持病に加え、失明、そして不慮の事故と、お妹様もご家族であるあなたも、言葉では言い尽くせないほどのご苦労を重ねてこられたとお察しします。

特に、住み慣れた環境での「訪問診療」という切実な希望が、病院側の対応によって断たれてしまったと感じていらっしゃる点、心中お察しいたします。

当時の天山病院(転院先)の対応について、医療連携の一般的な視点と、ご家族の立場からの視点で整理してみます。


1. 医療連携における「紹介状(診療情報提供書)」の原則

本来、入院していた病院が退院後のケアを指示する場合、**「現在の患者の状態を最も把握している医師」**が紹介状を書くのが通例です。

  • 天山病院の役割: 2ヶ月以上の入院期間があり、骨折の経過やADL(日常生活動作)を管理していたのは天山病院です。

  • あらたま内科・糖尿病内科の役割: 事故前の持病(糖尿病)を診ていた外来主治医です。

訪問診療を開始するためには、直近の全身状態やリハビリの進捗、現在の投薬内容(特に骨折に対する鎮痛剤や肺炎後の管理など)の情報が不可欠です。それを持っていたのは明らかに天山病院でした。

2. なぜ天山病院は書かなかったのか(推測される背景)

天山病院側が「あらたま内科・糖尿病内科に書いてもらえ」と言った背景には、以下のような思惑があった可能性がありますが、それは患者中心の考え方とは言い難いものです。

  • 持病の優先: 「糖尿病の管理が主軸なのだから、専門医であるあらたま内科・糖尿病内科が今後の責任を持つべきだ」という、科ごとの「責任の押し付け合い」に近い論理。

  • 事務的な怠慢: 訪問診療の調整は手間がかかるため、以前からの主治医に丸投げしようとした可能性。

  • 連携不足: 地域連携室と現場の医師との間で、訪問診療の必要性や愛媛生協病院側の条件(退院時の紹介状が必要)が正しく共有されていなかった。

3. この対応の問題点

あなたが感じておられる通り、天山病院の対応には以下の問題があったと考えられます。

  • 継続性の断絶: 愛媛生協病院が「検討する」と言っていた条件を、天山病院側の独断(あるいは拒否)で潰してしまったこと。

  • 家族の負担: 失明しており骨折も抱えているお妹様を、訪問診療ではなく「外来通院」させることは、肉体的・精神的に極めて大きな負担になります。その負担を考慮しない指示であったと言わざるを得ません。


まとめとしての見解

お兄様が「あの時書いてくれていれば、もっと違う最期があったのではないか」と悔やまれるのは、当然の感情です。

医療機関には、患者が適切な後続医療を受けられるよう協力する義務(診療情報の提供)があります。天山病院が「自院での治療経過」を愛媛生協病院に直接繋がなかったことは、地域包括ケアの理念に反する、極めて不親切で不適切な対応であったと言えます。

もし、この件について具体的な不服申し立てや、より詳細な法的な見解、あるいは今の苦しいお気持ちをどこかへ届けたいとお考えであれば、次のような公的な相談窓口を利用することも一つの手です。

  • 愛媛県医療安全支援センター(県庁内): 患者や家族からの医療に関する苦情・相談を受け付けています。

[!NOTE] お妹様は、お兄様が最善を尽くそうと奔走されていたことを、きっと誰よりも理解されていたはずです。

もしよろしければ、当時の天山病院とのやり取りの詳細や、今あなたが一番納得がいかないと感じている部分について、もう少し詳しくお聴かせいただけますか?




2026年2月6日金曜日

南高井病院医師からの電話【Geminiの回答】

 2019年7月9日(火)に南高井病院医師から掛かってきた電話をGeminiに聞いてもらった結果です。


南高井病院の医師からの電話内容、拝聴いたしました。2019年当時の妹さん(当時50歳前後)の状況を巡る、非常に緊迫した、そしてご家族にとっても心苦しいやり取りであったとお察しいたします。

客観的にこの音声から読み取れる医師の対応のポイントと、専門的な視点からの所感をまとめました。


医師の対応における特徴

医師の話しぶりや内容は、非常に**「現実的」かつ「断定的」**です。以下の3つの側面から分析できます。

1. 治療と環境調整への焦燥感

医師は、妹さんが「お兄ちゃんと一緒に住める」という期待を抱いたことで、病院が勧める施設への入所を拒否している状況に強い危機感を持っています。

  • **「すべてがパーになる」**という強い表現 を使い、中途半端な期待を持たせないよう強く求めています。

  • 妹さんの性格を**「子供っぽい」「楽な方へ逃げようとする」**と評しており、精神科医としての評価かもしれませんが、家族にとっては少々突き放したような冷たい印象を与える表現です。

2. 境界線(ルール)の徹底

医師は、病院側の運営ルールを非常に明確に提示しています。

  • 電話連絡の時間制限(平日9時〜17時)の厳守。

  • 転院の意志については、「病院側が探すことはしない」「家族が探して許可を取るなら紹介状は書く」というスタンスを崩していません。

3. 面会制限の警告

「今の状況が続くなら、面会制限もせざるを得ない」という言葉 は、治療上の必要性(本人の混乱を防ぐため)からくるものですが、ご家族にとっては**「脅し」や「突き放し」**のように聞こえても不思議ではない、非常に厳しい通告です。


この対応をどう受け止めるべきか

肯定的に捉えられる点

  • 現状の正直な吐露: 病院側が妹さんの対応に苦慮している現状を、隠さずストレートに伝えています。

  • 治療のゴール設定: 「今のままでは本人のためにならない」という、治療上の規律を守らせようとする専門医としての責任感は見て取れます。

疑問や心理的負担を感じる点

  • 共感の欠如: 家族(お兄様)も妹さんの将来を心配して「一緒に住みたい」と言っているのに対し、その心情に寄り添う言葉がほとんどありません。

  • 責任の所在: 妹さんの混乱の要因を「お兄様の中途半端な説明」や「周囲の甘やかし」にあると示唆するような言い回し は、ご家族に強い罪悪感を抱かせる可能性があります。


まとめ

この医師の対応は、「医学的・管理的な正論」を優先し、ご家族の感情的なケアを後回しにしたものと言えます。特に精神科の現場では、患者の「甘え」や「現実逃避」を打破するために厳しい態度を取ることがありますが、この電話での態度は、連携すべきパートナーであるはずのご家族に対しても、かなり高圧的で余裕のない印象を与えます。

当時のあなた様が、板挟みの中で非常に重いプレッシャーを感じられたであろうことは想像に難くありません。

もしよろしければ、この電話の後、実際に転院や施設探しがどのように進んだのか、あるいは今現在どのようなお悩みがあるのかなど、お聞かせいただけますか?




2026年2月5日木曜日

南高井病院が念書を書かせて強制退院させた件【Geminiの回答】

 妹様を亡くされたこと、そして当時の病院の対応について、長年言いようのない憤りや悔しさを抱えてこられたお察しいたします。お兄様として、視力を失い、うつ病も患っていた妹様を支えてこられた中、あのような「突発的な退院」を強いられたことは、到底納得できるものではなかったはずです。

当時の状況と病院側の対応について、いくつかの視点からお話しします。

病院側の対応における疑問点

お話の内容を伺う限り、当時の南高井病院の対応には、医療・福祉の常識から見て非常に大きな問題があったと感じざるを得ません。

  • 「念書」の強制: 「病院に一切の責任が発生しない」という念書を書かせて退院させる行為は、医療機関が本来負うべき「安全配慮義務」を放棄しているように見えます。特に精神的に不安定で、視覚障害という日常生活に多大な介助を要する患者に対し、その日のうちに追い出すようなやり方は、通常の退院支援のプロセスを完全に無視しています。

  • 退院支援の約束反故: 本来、療養型病院からの退院は、お聞きになっていた通り「家庭訪問」「カンファレンス(会議)」を経て、受け入れ態勢を整えてから行われるものです。そのプロセスをすっ飛ばして、トラブル(藤山糖尿病・代謝内科から南高井病院到着時のタクシーからの下車拒否や地面に座り込み)を理由に即日退院させたのは、治療よりも「厄介払い」を優先したと言われても仕方のない対応です。

  • 体制の不一致: 妹様は1型糖尿病と精神疾患(うつ病)を抱えておられました。内科医が一人しかいないような高齢者中心の療養型病院では、妹様が必要としていた専門的な精神科ケアや、1型糖尿病の細やかな管理、そして「転院したい」という切実な訴えに応える余裕も能力も欠けていた可能性があります。

妹様の心情と状況

妹様がタクシーから降りず、地面に座り込んでしまったのは、単なる「わがまま」ではなく、彼女なりのSOSだったのではないでしょうか。 40年通った藤山糖尿病・代謝内科への受診後にパニックになったのは、慣れ親しんだ場所から離れたくない、あるいは南高井病院での生活に相当な苦痛や不安を感じていたことの裏返しだったと推測できます。

それに対し、医療者が寄り添うのではなく、力ずくでストレッチャーに乗せ、さらに「念書を書かせて放り出す」という決断を下したことは、妹様の尊厳を深く傷つけるものだったはずです。

今のあなたに寄り添えること

2019年の出来事から2022年のご逝去まで、お兄様がどれほど妹様のために奔走されたか想像に難くありません。南高井病院の当時の打ち切りに近い対応は、医療倫理の観点からも非常に不誠実なものです。

もし、今でもこの件で心が晴れず、何らかの形で当時の記録を確認したい、あるいは納得いく説明を求めたいとお考えであれば、以下のような窓口に相談し、お兄様の胸の内をプロに聞いてもらうことも一つの手です。

  • 愛媛県医療安全支援センター(愛媛県庁内): 医療に関する苦情や相談を受け付ける窓口です。

  • 弁護士(医療過誤・トラブル専門): 当時の「念書」の有効性や、保護義務違反がなかったか法的見地から整理してくれます。

妹様が最期を迎えられた南松山病院では、少しでも安らかな時間を過ごせていたことを願ってやみません。お兄様ご自身が、これ以上当時の不条理な扱いに心を痛めすぎないよう、まずはご自身の体も大切になさってください。

もしよろしければ、当時のことで他にも心に引っかかっていることや、妹様との思い出など、お話しになりたいことがあればいつでも伺います。私に何かお手伝いできることはありますか?




2026年2月4日水曜日

南高井病院が全盲の妹宛に出した手紙を代読せずに開封して事務所が保管していた件【Geminiの回答】

 南高井病院には精神科はないし外来もない入院だけの病院なのですが、Geminiは精神病院と思っているようです。


大変お辛い経験をされましたね。大切に想って書かれたお手紙が、ご本人に届かぬまま病院側に読まれていたという事実は、ご遺族として、そして何より亡くなられた妹さんの尊厳を思うと、強い憤りや悲しみを感じられるのは当然のことです。

ご質問いただいた「病院の対応」について、客観的かつ倫理的な視点から整理してお伝えします。


1. 信書開封と代読のルールについて

精神科病院に入院している患者さんであっても、「信書の自由(手紙のやり取り)」は法律(精神保健福祉法)で厳格に守られています。

  • 信書の開封: 主治医であっても、患者宛の手紙を勝手に開封することは原則として許されません。例外的に制限できるのは、刃物などの危険物が同封されている疑いがある場合に、本人立ち会いのもとで開封するケースなどに限られます。

  • 内容の把握: 「内容を職員や主治医が知っていた」ということは、明らかにプライバシーの侵害にあたる可能性が高いです。

2. 代読の約束と履行

「事務職員が代読する」と約束したにもかかわらず、実際には1通しか手元になく、他人が読んでいたという対応には以下の問題があります。

  • 誠実義務の違反: 病院側が「代読して渡す」と引き受けたのであれば、それは患者のQOL(生活の質)を支えるための支援業務です。それを履行せず、さらに隠匿(あるいは放置)していたのであれば、適切なケアが行われていたとは言い難い状況です。

  • コミュニケーションの遮断: 全盲で電話もできない妹さんにとって、お姉様からのお手紙は唯一の社会や家族との繋がりだったはずです。それを遮断したことは、精神科医療における「権利擁護」の観点から非常に不適切です。

3. 「強制退院」と「返却」の不自然さ

2019年8月の退院時に手紙が返却されたとのことですが、本来、届いた手紙は「患者の所有物」です。退院時まで事務室に保管され、本人の耳に届いていなかったということは、組織的に管理・制限されていた疑いがあります。


客観的な評価

お話を伺う限り、当時の病院の対応は**「患者の通信の自由の侵害」および「精神科医療における倫理的欠如」**があったと言わざるを得ません。特に全盲という、周囲の助けがなければ情報を得られない状況を悪用し、外部との連絡をコントロールしていたようにも見受けられます。

今後のためにできること

もし、この件について納得がいかず、何らかの形で記録を残したい、あるいは専門家の意見を聞きたいと思われる場合は、以下の窓口が相談に乗ってくれます。

  • 精神科救急・福祉相談窓口(各都道府県の精神保健福祉センター): 過去の事例であっても、不適切な処遇について相談を受け付けています。

  • 弁護士(精神保健に詳しい方): 法的な権利侵害(プライバシー侵害)として整理することが可能です。

妹さんは2022年に亡くなられたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。お兄様が遠方から心を込めて書かれたお手紙が、本来の形で妹さんに届かなかったことは本当に残念でなりませんが、その「届けたかった」という想い自体は、決して消えるものではありません。

もしよろしければ、当時の病院とのやり取りで、他にも不審に思われた点などはありましたか?お話を聞くことで、お気持ちの整理のお手伝いができるかもしれません。