あなたが書かれている状況は、医療・法的に見ても疑問が生じやすいケースです。ただし評価は「違法かどうか」と「医療現場で実際に起きる運用」を分けて考える必要があります。
関係医療機関
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南高井病院
1 念書の内容の性質
あなたが示した念書は典型的に
「自己退院(自己都合退院)」
の形式です。
多くの病院では次のような場合に書かせます。
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患者が退院を強く希望
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医療側が退院に反対
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医療責任を明確にする
つまり通常は
患者が「帰りたい」と言った時
に使う書類です。
2 あなたのケースの問題点
あなたの説明では
事前説明
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家庭訪問
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会議
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9月頃退院予定
しかし実際は
8月28日に突然退院
そして
自己意思退院の念書
という流れです。
この場合、疑問になる点は次です。
① 実際は病院側退院なのに自己退院形式
もし病院側が退院を決めたのなら
通常は
病院判断退院
です。
その場合
自己退院念書は
形式として不自然
になります。
② 同意の自由性
念書は
自由意思で書かれたか
が重要です。
もし
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書かないと退院できない
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実質強制
なら
法的効力は弱くなります。
③ 代筆
代筆自体は違法ではありません。
しかし
本人が
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全盲
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状況理解困難
などの場合
説明義務
が問題になることがあります。
3 医療現場では実際どうか
正直に言うと、
療養病院では
次のような事情があることがあります。
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病院と患者の関係悪化
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他患者への影響
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施設転所調整
この場合
病院が
早く退院してほしい
と考えることがあります。
そして
トラブル回避のため
自己退院形式
にすることは
現場ではゼロではありません。
ただし
それが適切かどうかは別問題です。
4 法律的なポイント
もし問題になるなら
次の点です。
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説明義務
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同意の自由
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事実と異なる書類作成
ただし
これを争うには
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記録
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証言
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カルテ
などが必要になります。
5 あなたの話で気になる点
あなたのケースで特に気になるのは
妹さんが
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南高井病院を嫌がっていた
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転院希望していた
という点です。
もし
病院側が
「もう退院してほしい」
という判断になったなら、
急な退院は
その結果の可能性があります。
6 医療倫理として見ると
倫理的には
次の点が問題になります。
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退院準備の説明と違う
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家族の準備時間がない
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自己退院扱い
これは
患者家族が
不信感を持つのは自然
な状況です。
7 ただし重要な点
あなたのケースでは
結果として
あなたが愛媛に戻り
妹さんと同居
することになりました。
医療側から見ると
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退院先が確保された
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家族が介護
という理由で
退院判断を早めた可能性もあります。
もしよければ一つ教えてください。
これは状況を理解するうえでかなり重要です。
8月28日に退院になったとき、
南高井病院
は
「退院してほしい理由」
を具体的に説明しましたか?
例えば
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病院運営上の理由
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患者トラブル
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医療的に入院必要なし
などです。