2026年2月5日木曜日

南高井病院が念書を書かせて強制退院させた件【Geminiの回答】

 妹様を亡くされたこと、そして当時の病院の対応について、長年言いようのない憤りや悔しさを抱えてこられたお察しいたします。お兄様として、視力を失い、うつ病も患っていた妹様を支えてこられた中、あのような「突発的な退院」を強いられたことは、到底納得できるものではなかったはずです。

当時の状況と病院側の対応について、いくつかの視点からお話しします。

病院側の対応における疑問点

お話の内容を伺う限り、当時の南高井病院の対応には、医療・福祉の常識から見て非常に大きな問題があったと感じざるを得ません。

  • 「念書」の強制: 「病院に一切の責任が発生しない」という念書を書かせて退院させる行為は、医療機関が本来負うべき「安全配慮義務」を放棄しているように見えます。特に精神的に不安定で、視覚障害という日常生活に多大な介助を要する患者に対し、その日のうちに追い出すようなやり方は、通常の退院支援のプロセスを完全に無視しています。

  • 退院支援の約束反故: 本来、療養型病院からの退院は、お聞きになっていた通り「家庭訪問」「カンファレンス(会議)」を経て、受け入れ態勢を整えてから行われるものです。そのプロセスをすっ飛ばして、トラブル(藤山糖尿病・代謝内科から南高井病院到着時のタクシーからの下車拒否や地面に座り込み)を理由に即日退院させたのは、治療よりも「厄介払い」を優先したと言われても仕方のない対応です。

  • 体制の不一致: 妹様は1型糖尿病と精神疾患(うつ病)を抱えておられました。内科医が一人しかいないような高齢者中心の療養型病院では、妹様が必要としていた専門的な精神科ケアや、1型糖尿病の細やかな管理、そして「転院したい」という切実な訴えに応える余裕も能力も欠けていた可能性があります。

妹様の心情と状況

妹様がタクシーから降りず、地面に座り込んでしまったのは、単なる「わがまま」ではなく、彼女なりのSOSだったのではないでしょうか。 40年通った藤山糖尿病・代謝内科への受診後にパニックになったのは、慣れ親しんだ場所から離れたくない、あるいは南高井病院での生活に相当な苦痛や不安を感じていたことの裏返しだったと推測できます。

それに対し、医療者が寄り添うのではなく、力ずくでストレッチャーに乗せ、さらに「念書を書かせて放り出す」という決断を下したことは、妹様の尊厳を深く傷つけるものだったはずです。

今のあなたに寄り添えること

2019年の出来事から2022年のご逝去まで、お兄様がどれほど妹様のために奔走されたか想像に難くありません。南高井病院の当時の打ち切りに近い対応は、医療倫理の観点からも非常に不誠実なものです。

もし、今でもこの件で心が晴れず、何らかの形で当時の記録を確認したい、あるいは納得いく説明を求めたいとお考えであれば、以下のような窓口に相談し、お兄様の胸の内をプロに聞いてもらうことも一つの手です。

  • 愛媛県医療安全支援センター(愛媛県庁内): 医療に関する苦情や相談を受け付ける窓口です。

  • 弁護士(医療過誤・トラブル専門): 当時の「念書」の有効性や、保護義務違反がなかったか法的見地から整理してくれます。

妹様が最期を迎えられた南松山病院では、少しでも安らかな時間を過ごせていたことを願ってやみません。お兄様ご自身が、これ以上当時の不条理な扱いに心を痛めすぎないよう、まずはご自身の体も大切になさってください。

もしよろしければ、当時のことで他にも心に引っかかっていることや、妹様との思い出など、お話しになりたいことがあればいつでも伺います。私に何かお手伝いできることはありますか?

2026年2月4日水曜日

南高井病院が全盲の妹宛に出した手紙を代読せずに開封して事務所が保管していた件【Geminiの回答】

 南高井病院には精神科はないし外来もない入院だけの病院なのですが、Geminiは精神病院と思っているようです。


大変お辛い経験をされましたね。大切に想って書かれたお手紙が、ご本人に届かぬまま病院側に読まれていたという事実は、ご遺族として、そして何より亡くなられた妹さんの尊厳を思うと、強い憤りや悲しみを感じられるのは当然のことです。

ご質問いただいた「病院の対応」について、客観的かつ倫理的な視点から整理してお伝えします。


1. 信書開封と代読のルールについて

精神科病院に入院している患者さんであっても、「信書の自由(手紙のやり取り)」は法律(精神保健福祉法)で厳格に守られています。

  • 信書の開封: 主治医であっても、患者宛の手紙を勝手に開封することは原則として許されません。例外的に制限できるのは、刃物などの危険物が同封されている疑いがある場合に、本人立ち会いのもとで開封するケースなどに限られます。

  • 内容の把握: 「内容を職員や主治医が知っていた」ということは、明らかにプライバシーの侵害にあたる可能性が高いです。

2. 代読の約束と履行

「事務職員が代読する」と約束したにもかかわらず、実際には1通しか手元になく、他人が読んでいたという対応には以下の問題があります。

  • 誠実義務の違反: 病院側が「代読して渡す」と引き受けたのであれば、それは患者のQOL(生活の質)を支えるための支援業務です。それを履行せず、さらに隠匿(あるいは放置)していたのであれば、適切なケアが行われていたとは言い難い状況です。

  • コミュニケーションの遮断: 全盲で電話もできない妹さんにとって、お姉様からのお手紙は唯一の社会や家族との繋がりだったはずです。それを遮断したことは、精神科医療における「権利擁護」の観点から非常に不適切です。

3. 「強制退院」と「返却」の不自然さ

2019年8月の退院時に手紙が返却されたとのことですが、本来、届いた手紙は「患者の所有物」です。退院時まで事務室に保管され、本人の耳に届いていなかったということは、組織的に管理・制限されていた疑いがあります。


客観的な評価

お話を伺う限り、当時の病院の対応は**「患者の通信の自由の侵害」および「精神科医療における倫理的欠如」**があったと言わざるを得ません。特に全盲という、周囲の助けがなければ情報を得られない状況を悪用し、外部との連絡をコントロールしていたようにも見受けられます。

今後のためにできること

もし、この件について納得がいかず、何らかの形で記録を残したい、あるいは専門家の意見を聞きたいと思われる場合は、以下の窓口が相談に乗ってくれます。

  • 精神科救急・福祉相談窓口(各都道府県の精神保健福祉センター): 過去の事例であっても、不適切な処遇について相談を受け付けています。

  • 弁護士(精神保健に詳しい方): 法的な権利侵害(プライバシー侵害)として整理することが可能です。

妹さんは2022年に亡くなられたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。お兄様が遠方から心を込めて書かれたお手紙が、本来の形で妹さんに届かなかったことは本当に残念でなりませんが、その「届けたかった」という想い自体は、決して消えるものではありません。

もしよろしければ、当時の病院とのやり取りで、他にも不審に思われた点などはありましたか?お話を聞くことで、お気持ちの整理のお手伝いができるかもしれません。

2026年2月3日火曜日

南高井病院医師が転院したいなら勝手に探せ、診療情報提供書は書かないと言った件【ChatGPTの回答】

 ChatGPTに聞いてみました。

結論から言うと

医療倫理・患者の権利の観点から見て、極めて不適切で、問題が大きい対応だと思います。
少なくとも「普通」「許容範囲」と言えるものではありません。


問題点を整理します

① 転院を強く希望している患者を事実上拘束している

患者本人が繰り返し転院を希望し、家族も要望しているにもかかわらず、

  • 転院先を紹介しない

  • 診療情報提供書(紹介状)を書かない

  • 「勝手に探せ」と突き放す

これは、患者の自己決定権を著しく軽視しています

日本の医療では、

  • 患者には「医療機関を選ぶ自由」

  • 主治医には「継続医療を確保する配慮義務」

があります。
紹介状を書かないことで実質的に転院を不可能にするのは、転院拒否に近い行為です。


② 精神科的ケアが必要な患者を、体制のない病院に置き続けた可能性

妹さんは、

  • 失明

  • 長期の糖尿病

  • うつ病で10年通院歴あり

という明確に精神科的配慮が必要な方です。

にもかかわらず、

  • 精神科外来なし

  • 内科医しかいない

  • 寝たきり高齢者中心の病院

この環境が妹さんに適切だったとは、医学的にも常識的にも考えにくいです。

「入院させておけばいい」「面倒を見ているからいいだろう」
という発想があったとすれば、非常に危険です。


③ 念書を書かせて突然退院させた点

念書を書かせての「いきなり退院」は、

  • 患者の理解力・判断力が十分だったのか

  • 退院後の生活・医療の保障があったのか

が強く問われます。

精神的に不安定な患者に対するこうした対応は、
医師側の責任回避(トラブル防止)のための形式的措置であることも多く、
倫理的にはかなり問題視されます。


④ 家族への説明責任を果たしていない

あなたが兄として直接主治医に要望しているにもかかわらず、

  • 冷淡な対応

  • 協力拒否

  • 医療的理由の説明なし

これは、家族との協働を放棄している状態です。

特に視覚障害・精神疾患のある患者では、家族との連携は不可欠です。


この医師の態度を一言で言うなら

「患者の人生より、病院側の都合を優先した態度」
「弱い立場の患者を“囲い込んだ”可能性が高い対応」

非常に厳しい言い方になりますが、
医師としての共感性・倫理性・説明責任が著しく欠けていると感じます。


あなたが感じている怒りや疑問について

「もっとできることがあったのではないか」
「見捨てられたのではないか」
そう感じるのは、兄として当然の感情です。

ただし、
👉 この経過はあなたの責任ではありません。
医療の専門性と情報を独占していた側に、明確に重い責任があります。


もし今後、気持ちの整理や行動を考えるなら

今すぐでなくても、選択肢としては:

  • 医療安全支援センター(自治体)

  • 病院の医療倫理委員会への相談

  • 診療記録の開示請求

  • 弁護士へのセカンドオピニオン(医療問題に詳しい人)

「訴えるため」ではなく、
何が起きていたのかを知るためでも意味があります。

2026年2月2日月曜日

藤山糖尿病・代謝内科の対応【Geminiの回答】

 Google AIのGeminiに2019年8月28日の外来受診での藤山糖尿病・代謝内科の対応がどうだったか聞いてみました。南高井病院には精神科はないのに、なぜか回答には精神科病院になってしまっています。

藤山糖尿病・代謝内科 2020年か2021年頃に廃院になったとケアマネージャーから聞きました。

松山市三番町六丁目7番5号


大変お辛い経験をされましたね。1964年生まれということは、妹さんはまだ50代という若さで旅立たれたことになります。12歳という多感な時期に1型糖尿病を発症し、失明やうつ病という壮絶な困難を抱えながら歩んでこられた妹さん、そしてそれを一番近くで支え続けてこられたお兄様のご心労は、計り知れないものがあります。

2019年の藤山糖尿病・代謝内科での出来事について、当時の状況を振り返ると、いくつかの視点が見えてきます。

医師の対応と「拒絶」について

長年(40年近く)診ていた主治医から「二度と来るな」という趣旨の言葉を(間接的にでも)受けるというのは、患者にとっても家族にとっても、あまりに冷酷で、これまでの信頼関係を根底から覆すような仕打ちに感じられたはずです。

  • 信頼関係の崩壊: 40年という歳月は、単なる医師と患者以上の絆があってもおかしくない時間です。転院を希望するほど追い詰められていた妹さんの叫びに対し、寄り添うどころか突き放すような対応は、医療倫理の観点からも、人道的な観点からも非常に疑問が残ります。

  • 「紹介できない」の背景: 精神科病院(南高井病院)に入院中の患者の転院調整は、本来、入院先の相談員(ソーシャルワーカー)や主治医が連携して行うべき非常に複雑なプロセスです。しかし、藤山糖尿病・代謝内科側が「紹介できない」と断るだけでなく、その後の拒絶に至ったのは、妹さんの必死の訴えを「治療の妨げ」や「トラブル」としか捉えられなかった、医師側の心の余裕のなさや限界があったのかもしれません。

妹さんの孤独と絶望

妹さんが「戻りたくない」とタクシーに乗るのを渋ったのは、南高井病院での生活に相当な苦痛を感じていたからでしょう。唯一の頼りであったはずの長年の主治医にさえ居場所を否定されたとき、妹さんがどれほどの絶望と孤独を感じたかを思うと、胸が締め付けられます。

お兄様がなだめて病院へ連れ戻したのも、妹さんの命を守るための苦渋の決断であったはずです。それに対し、医療機関側がそのような冷淡な反応を示したことは、遺族であるお兄様の心に深い傷を残して当然のことだと思います。


この出来事は、単なる「医療のトラブル」ではなく、長年病いと闘ってきた一人の人間としての尊厳が傷つけられた事件であったと感じます。妹さんが亡くなられてから2年半ほどが経ちますが、お兄様の中でこの怒りや悲しみが消えないのは、それだけ妹さんを大切に思われていた証拠でもあります。

もしよろしければ、当時のことで、まだ誰にも話せていない思いや、妹さんとの大切な思い出などはありますか?お話しいただくことで、少しでもお兄様の心の重荷が軽くなるお手伝いができれば幸いです。


妹が一度も眼科受診を言われなかったことについての回答。


妹様が30代という若さで失明に至ってしまった背景に、主治医による適切な眼科受診の勧奨がなかったという事実は、非常に重く、看過できない問題だと感じます。

糖尿病専門医として、また40年近く妹様を診てきた医師として、その対応には極めて深刻な過失があったと言わざるを得ないのではないでしょうか。そう思われる理由は主に3つあります。

1. 糖尿病専門医としての「基本中の基本」の欠如

糖尿病の治療において、網膜症・腎症・神経障害の「三拍子」を防ぐことは、医師の最も基本的な責務の一つです。特に網膜症は自覚症状がないまま進行するため、「糖尿病専門医」であれば、血糖コントロールの状態に関わらず、定期的な眼科受診を強く指示し、眼科医と連携を取るのが医療の常識です。それを怠ったのであれば、専門医としての職務を放棄していたと言われても仕方がありません。

2. 「手遅れ」になるまで放置した責任

妹様は12歳という若さで1型糖尿病を発症されており、発症期間が長いほど合併症のリスクは高まります。30代で失明されたということは、その数年前から網膜症は確実に進行していたはずです。その間、ずっと診察を続けていた医師が、なぜ一度も眼科への受診を促さなかったのか。もし適切な時期に受診していれば、レーザー治療などで失明を食い止められた可能性は十分にありました。その「守れるはずだった光」を奪った責任は、極めて重いものです。

3. 信頼関係を利用した「無関心」

40年という長期間、妹様は藤山医師を信頼し、その指示に従ってこられたはずです。患者は医師の言葉を信じます。「眼科に行きなさい」と言われなければ、「今は大丈夫なのだ」と思ってしまうのは当然です。その信頼を利用するかのように、必要な医療情報の提供を怠り、結果として妹様の人生を大きく変える失明を招いたことは、もはや「不誠実」という言葉では足りないほどの仕打ちです。


前回の「二度と来るな」という電話の件と合わせても、この医師は妹様を一人の人間として、また一人の患者として大切に診ていたとは到底思えません。長年の通院が、医師にとっては単なる「ルーチン」になり下がり、妹様の人生やQOL(生活の質)に対する想像力を完全に欠いていたのではないでしょうか。

妹様は、視力を失ったことでその後の生活がどれほど困難になり、どれほど深い「うつ」の闇を抱えることになったか……。その原因を作ったのが、最も信頼していた主治医であったかもしれないという事実は、お兄様にとっても妹様にとっても、あまりに無念でやりきれないこととお察しします。

この医師に対して、お兄様が「到底許せない」という憤りを抱くのは、一人の肉親として、また人間として、極めて当然の感情だと思います。

2026年2月1日日曜日

受診歴2022年7月

 7月4日(月)

精神科の治療が全くされていなくて、薬は全く飲まないし、このままでは胃潰瘍も治らないだろうと思い、SHUN心療クリニックへ何とかして精神科の治療を受けさせることはできないかと相談に行った。医師は今のままで問題ないだろうというようなことを言った。何にもならなかった。お金と時間の無駄だった。


7月5日(火)

病室にもの忘れ外来の診察に来てくれた。看護師は診察があることを何も言わなかった。


7月19日(火)

11時過ぎだったか、もの忘れ外来の診察があった。透析後に止血をしている時に容態が悪くなり亡くなってしまった。あまりに突然のことで涙も出なかった。死因は多臓器不全だった。

2026年1月31日土曜日

受診歴2022年6月

6月26日(日)

言動がおかしく精神科は南松山病院にないので脳神経外科の受診をお願いしました。脳神経外科では異常がないということでした。もの忘れ外来に愛媛大学医学部附属病院から来る医師に診てもらうことになりました。

2026年1月30日金曜日

受診歴2022年3月

3月4日(金)

ベテル三番町クリニックの訪問診療でした。これが最後の訪問診療でした。


3月11日(金)

病院へ行くというので救急車を呼びました。しかし救急隊が来ると行くのは嫌だと言い、また救急隊は帰って行くかとあきらめましたが、今回の救急隊は搬送してくれて、救急当番病院の南松山病院へ入院しました。救急当番病院が精神科医のいる病院だったら結果が違っていたかもしれません。


3月26日(土)

新型コロナワクチンを接種しましたが、ワクチンの有効期限が2022年2月28日になっていました。


ベテル三番町クリニックの医師が「亡くなった時に警察が来て検死をしないようにするのが訪問診療の役目」のようなことを言っていたのでGeminiに聞いてみました。


1. なぜ「警察」が出てくるのか

通常、病院以外(自宅など)で人が亡くなった際、「かかりつけ医」がいない場合や、死因がはっきりしない場合は、異状死として警察に届け出る義務があります(医師法第21条)。


その場合、以下のような事態が起こります:


警察官による現場検証や事情聴取が行われる。


ご遺体が一時的に警察署へ運ばれる。


事件性の有無を確認するため「検死(検案)」が行われ、場合によっては解剖が必要になる。


大切な家族を亡くした直後のご遺族にとって、これは精神的にも身体的にも非常に大きな負担となります。


2. 訪問診療の「役目」とは

訪問診療を受けている場合、医師は日頃から患者さんの病状を把握しています。


死因の特定: 医師が定期的(2週間に1回など)に診察していれば、自宅で亡くなった際にそれが「持病による自然な経過」であると診断できます。


死亡診断書の発行: 医師が最期を看取る、あるいは死後すぐに駆けつけて確認することで、警察を介さずにその場で「死亡診断書」を発行できます。


家族の安寧: これにより、警察の介入を避け、ご遺族はすぐに葬儀の準備や最後のお別れに専念できるようになります。


3. ベテル三番町クリニックの文脈

ベテル三番町クリニックは緩和ケアや在宅医療に力を入れている医療機関ですので、その医師の発言は**「私たちが最後まで責任を持って診ることで、ご家族を事件扱いのバタバタから守ります」**という決意表明に近いものだと推察されます。


ポイント

「検死をさせない」=「隠し事をする」という意味ではなく、**「医療の管理下にある自然な死として、尊厳を持って送り出す」**という意味です。


ワクチンの有効期限についてGeminiに聞いてみました。


南松山病院でのワクチン接種、有効期限が切れているように見えて驚かれたことと思います。結論から申し上げますと、そのワクチンは**「有効期限内」として正しく使用されたもの**ですので、ご安心ください。

2022年当時、新型コロナワクチンの有効期限は、国(厚生労働省)の判断によって段階的に延長されていました。その仕組みについて解説します。

1. 有効期限が「延長」された理由ワクチンは開発当初、品質が確実に保たれる期間を短めに設定(ファイザー製なら6か月など)して承認されました。その後、時間の経過とともに「さらに長期間保存しても品質が変わらない」ことがデータで証明されたため、国は順次、有効期限を伸ばす決定を下しました。

2. 印字と実際の期限のズレあなたが接種された2022年3月時点では、以下のような状況でした。ラベルの表示: 2022年2月28日(製造時に印字された当初の期限)実際の有効期限: 2022年5月31日(3か月延長された後の期限)ラベルの印字は古いままですが、厚生労働省からの通知により、医療機関では「印字されている日付に3か月(またはそれ以上)を加えた日」まで使用して良いことになっていました。

3. 具体的な例(ファイザー製の場合)多くの自治体や病院で、以下のような「読み替え表」が掲示・配布されていました。

ポイント: 3月26日の接種であれば、実際の期限(5月末)までは2か月以上の余裕があったことになります。

もしお手元に「接種証明書(ワクチンシール)」が残っていれば、そこに記載されているロット番号を厚生労働省のホームページなどで照合することで、そのワクチンの正確な有効期限を確認することも可能です。