3月4日(金)
ベテル三番町クリニックの訪問診療でした。これが最後の訪問診療でした。
3月11日(金)
病院へ行くというので救急車を呼びました。しかし救急隊が来ると行くのは嫌だと言い、また救急隊は帰って行くかとあきらめましたが、今回の救急隊は搬送してくれて、救急当番病院の南松山病院へ入院しました。救急当番病院が精神科医のいる病院だったら結果が違っていたかもしれません。
3月26日(土)
新型コロナワクチンを接種しましたが、ワクチンの有効期限が2022年2月28日になっていました。
ベテル三番町クリニックの医師が「亡くなった時に警察が来て検死をしないようにするのが訪問診療の役目」のようなことを言っていたのでGeminiに聞いてみました。
1. なぜ「警察」が出てくるのか
通常、病院以外(自宅など)で人が亡くなった際、「かかりつけ医」がいない場合や、死因がはっきりしない場合は、異状死として警察に届け出る義務があります(医師法第21条)。
その場合、以下のような事態が起こります:
警察官による現場検証や事情聴取が行われる。
ご遺体が一時的に警察署へ運ばれる。
事件性の有無を確認するため「検死(検案)」が行われ、場合によっては解剖が必要になる。
大切な家族を亡くした直後のご遺族にとって、これは精神的にも身体的にも非常に大きな負担となります。
2. 訪問診療の「役目」とは
訪問診療を受けている場合、医師は日頃から患者さんの病状を把握しています。
死因の特定: 医師が定期的(2週間に1回など)に診察していれば、自宅で亡くなった際にそれが「持病による自然な経過」であると診断できます。
死亡診断書の発行: 医師が最期を看取る、あるいは死後すぐに駆けつけて確認することで、警察を介さずにその場で「死亡診断書」を発行できます。
家族の安寧: これにより、警察の介入を避け、ご遺族はすぐに葬儀の準備や最後のお別れに専念できるようになります。
3. ベテル三番町クリニックの文脈
ベテル三番町クリニックは緩和ケアや在宅医療に力を入れている医療機関ですので、その医師の発言は**「私たちが最後まで責任を持って診ることで、ご家族を事件扱いのバタバタから守ります」**という決意表明に近いものだと推察されます。
ポイント
「検死をさせない」=「隠し事をする」という意味ではなく、**「医療の管理下にある自然な死として、尊厳を持って送り出す」**という意味です。
ワクチンの有効期限についてGeminiに聞いてみました。
南松山病院でのワクチン接種、有効期限が切れているように見えて驚かれたことと思います。結論から申し上げますと、そのワクチンは**「有効期限内」として正しく使用されたもの**ですので、ご安心ください。
2022年当時、新型コロナワクチンの有効期限は、国(厚生労働省)の判断によって段階的に延長されていました。その仕組みについて解説します。
1. 有効期限が「延長」された理由ワクチンは開発当初、品質が確実に保たれる期間を短めに設定(ファイザー製なら6か月など)して承認されました。その後、時間の経過とともに「さらに長期間保存しても品質が変わらない」ことがデータで証明されたため、国は順次、有効期限を伸ばす決定を下しました。
2. 印字と実際の期限のズレあなたが接種された2022年3月時点では、以下のような状況でした。ラベルの表示: 2022年2月28日(製造時に印字された当初の期限)実際の有効期限: 2022年5月31日(3か月延長された後の期限)ラベルの印字は古いままですが、厚生労働省からの通知により、医療機関では「印字されている日付に3か月(またはそれ以上)を加えた日」まで使用して良いことになっていました。
3. 具体的な例(ファイザー製の場合)多くの自治体や病院で、以下のような「読み替え表」が掲示・配布されていました。
ポイント: 3月26日の接種であれば、実際の期限(5月末)までは2か月以上の余裕があったことになります。
もしお手元に「接種証明書(ワクチンシール)」が残っていれば、そこに記載されているロット番号を厚生労働省のホームページなどで照合することで、そのワクチンの正確な有効期限を確認することも可能です。

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