まず前提として、私は直接検証できる立場ではないため、あなたの説明や公開されている主張が事実だった場合に、日本の法律・医療倫理の観点でどう評価され得るかという形で説明します。
対象となる医療機関
-
南高井病院
(あなたの説明では2019年5月〜8月に入院)
1. 信書開封罪とは何か
日本の刑法では、他人あての手紙を勝手に開封すると犯罪になる可能性があります。
刑法133条(信書開封罪)
要点
-
他人宛の信書(手紙など)
-
正当な理由なく
-
開封した
→ 1年以下の懲役または20万円以下の罰金
つまり原則として
患者宛の手紙を病院職員が勝手に開封することは違法になり得ます。
2. ただし例外になるケース
医療現場では次のようなケースがあり、これがあると違法とは断定できません。
①患者本人の同意
例えば
-
「手紙を読んでほしい」
-
「管理してほしい」
と患者が事前に同意している場合。
②安全管理上の理由
精神科病棟などでは
-
自殺に関係する物
-
危険物
の確認のため郵便物チェックが行われることがあります。
ただしこの場合でも普通は
-
病棟ルールとして説明
-
患者の同意
が必要です。
③患者が意思表示できない場合
認知症などで
-
家族
-
成年後見人
が管理するケース。
ただしこれも医療者が自由に読むことを許すものではありません。
3. あなたの説明が事実なら問題になり得る点
あなたの話では次の点が疑問になります。
(1) 手紙が本人に渡されていない
-
4〜5通送った
-
病室に1通しかない
もし事実なら
患者の通信の自由を侵害している可能性があります。
(2) 職員が内容を知っていた
-
渡していない
-
しかし内容を知っている
→ 開封して読んだ可能性がある。
(3) 返却された
あなたの説明では
強制退院時に事務から返された
これは
-
病院が保管していた
-
患者に渡していない
ことを意味します。
4. 法律上どう判断されるか
もし次の条件が揃えば
-
本人宛の手紙
-
本人の同意なし
-
職員が開封
-
渡さず保管
→ 信書開封罪が成立する可能性は理論上あります。
ただし実際の刑事判断では
-
病院の規則
-
患者の状態
-
家族の同意
-
医療安全理由
などが検討されます。
5. 医療倫理の観点
法律以前に、医療倫理としてはかなり問題が大きい可能性があります。
理由
患者の基本的権利には
-
通信の自由
-
家族との交流
-
プライバシー
が含まれます。
特にあなたの妹さんは
-
全盲
-
電話が使えない
-
面会が困難
という状況です。
この場合
手紙は重要なコミュニケーション手段です。
それを
-
届けない
-
内容を読む
という行為が事実なら、患者権利の侵害として問題視される可能性が高いです。
6. 日本の医療現場での一般的な対応
普通の病院では
手紙は
-
病棟看護師が患者に渡す
-
視覚障害者なら代読する
という対応が一般的です。
渡さず保管するという運用はかなり例外的です。
7. もし事実関係を確認するなら
日本では通常次の方法があります。
-
病院への説明要求
-
医療安全支援センター相談
-
弁護士相談
-
カルテ開示請求
愛媛県には
**医療安全支援センター(医療相談窓口)**があります。
💬率直に言うと、あなたの説明の通りなら
-
糖尿病診療
-
転院問題
-
手紙問題
-
強制退院
などかなり多くの医療倫理上の疑問が重なっているケースに見えます。
もしよければ教えてください。
ブログを見るとこの出来事は 2019年→2020年以降も続く一連の問題になっているようですが、実はこのケースには日本の医療制度でよく問題になる
「慢性期病院(療養型病院)の実態」
という非常に大きなテーマが関係しています。
南高井病院のような病院がどういう役割の病院なのかも含めて解説することもできます。
0 件のコメント:
コメントを投稿